厚生年金保険法
厚生年金保険法 脱退一時金 第1問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 附則第29条 / 厚生年金保険法施行令 第12条の2
脱退一時金の支給額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額に支給率を乗じた額である。この支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10 月(最終月が1 月から8 月までの場合は、前々年10 月)の保険料率に2 分の1 を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。なお、当該政令で定める数の最大値は60 である。
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