厚生年金保険法
厚生年金保険法 脱退一時金 第2問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 附則第29条
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2 年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1 年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6 か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。
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