厚生年金保険法
厚生年金保険法 脱退一時金 第6問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 附則第29条
被保険者期間が6 か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6 か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。
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