厚生年金保険法
厚生年金保険法 脱退一時金 第7問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 附則第29条
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2 年を経過しているときは、請求することができない。
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