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📖 厚生年金保険法 第78の14条 厚生年金保険法 3号分割 第4問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 3号分割 第4問 / 全11問 📖 厚生年金保険法 第78条の14 / 厚生年金保険法施行令 第3条の12
特定被保険者が死亡した日から起算して1 か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3 号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3 条の12 の10 に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3 号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日に3 号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。
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