厚生年金保険法
厚生年金保険法 3号分割 第5問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第78条の14 / 厚生年金保険法施行令 第3条の12 / 厚生年金保険法施行規則 第78条の17
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78 条の14 に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3 号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。
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