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📖 厚生年金保険法 第78の14条 厚生年金保険法 3号分割 第6問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 3号分割 第6問 / 全11問 📖 厚生年金保険法 第78条の14 / 厚生年金保険法施行規則 第78条の14
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第78 条の14 に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第3 号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる3 号分割の請求はできない。
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