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📖 厚生年金保険法 第78の14条 厚生年金保険法 3号分割 第7問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 3号分割 第7問 / 全11問 📖 厚生年金保険法 第78条の14 / 厚生年金保険法施行規則 第78条の14
厚生年金保険法第78 条の14 第1 項の規定による3 号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3 号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって5 年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3 号分割標準報酬改定請求をすることができる。
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