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📖 厚生年金保険法 第78の14条 厚生年金保険法 3号分割 第10問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 3号分割 第10問 / 全11問 📖 厚生年金保険法 第78条の14 / 厚生年金保険法 第78条の21 / 厚生年金保険法施行令 第3条の12
離婚をし、その1 年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1 か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3 号被保険者であった者)から3 号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
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