厚生年金保険法
厚生年金保険法 3号分割 第11問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第29条 / 厚生年金保険法 第78条の16
厚生労働大臣は、標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を原則として事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法第78 条の14 第2 項及び第3 項に規定する「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
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