厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い 第8問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第78条の26 / 厚生年金保険法 附則第9条の3
昭和33 年4 月10 日生まれの男性は、第1 号厚生年金被保険者として4 年、第2 号厚生年金被保険者として40 年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63 歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される
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