厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い 第9問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 附則第20条
第1 号厚生年金被保険者期間を30 年と第2 号厚生年金被保険者期間を14 年有する昭和29 年10 月2 日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44 年以上であることにより、61 歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
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