厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い2 第7問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第78条の32 / 厚生年金保険法施行令 第3条の13
障害等級1 級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1 項第4 号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300 か月に満たない場合は、300 か月として計算する。
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