厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い2 第8問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第78条の26
2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2 以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1 の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
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