厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い2 第11問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 附則第8条 / 厚生年金保険法 附則第20条
国民年金の第1 号被保険者としての保険料納付済期間が25 年ある昭和31 年4 月2 日生まれの女性が、60 歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8 か月及び第4 号厚生年金被保険者期間を10 か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1 年以上ないため、60 歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
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