厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い2 第12問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第44条 / 厚生年金保険法 第78条の27 / 厚生年金保険法施行令 第3条の13
第1 号厚生年金被保険者期間を170 か月、第2 号厚生年金被保険者期間を130 か月有する昭和25 年10 月2 日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65 歳となった平成27 年10 月1 日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3 級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
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