厚生年金保険法
厚生年金保険法 雑則 第1問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第100条の5 / 厚生年金保険法施行令 第4条の2 / 厚生年金保険法施行規則 第99条
厚生労働大臣は、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、滞納者に対する滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。この権限委任をすることができる要件のひとつは、納付義務者が1 年以上の保険料を滞納していることである。
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