厚生年金保険法
厚生年金保険法 雑則 第2問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第100条の6
滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣が任命する。
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