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📖 厚生年金保険法 第100条 厚生年金保険法 雑則 第6問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 雑則 第6問 / 全8問 📖 厚生年金保険法 第100条
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2 号厚生年金被保険者、第3 号厚生年金被保険者又は第4 号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については適用されない。〈一部改正〉
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