厚生年金保険法
厚生年金保険法 雑則 第7問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第100条の11 / 厚生年金保険法施行令 第4条の5
厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる。
日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
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