健康保険法
健康保険法 全国健康保険協会 第1問 / 全16問
📖 健康保険法 第7条の6 / 健康保険法施行規則 第2条の3
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の定款記載事項である事務所の所在地を変更する場合、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
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