健康保険法
健康保険法 全国健康保険協会 第2問 / 全16問
📖 健康保険法 第7条の28
協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない
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