健康保険法
健康保険法 全国健康保険協会 第8問 / 全16問
📖 健康保険法 第7条の33 / 健康保険法施行令 第1条の2
全国健康保険協会は、(1) 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、(2) 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の2 つ以外の方法で運用することは認められていない。
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