健康保険法
健康保険法 全国健康保険協会 第9問 / 全16問
📖 健康保険法 第7条の31
全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1 年以内に償還しなければならない。
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