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📖 健康保険法 第7の12条 健康保険法 全国健康保険協会 第11問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 全国健康保険協会 第11問 / 全16問 📖 健康保険法 第7条の12 / 健康保険法 第7条の18
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている。
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