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📖 健康保険法 第7の28条 健康保険法 全国健康保険協会 第12問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 全国健康保険協会 第12問 / 全16問 📖 健康保険法 第7条の28
協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2 か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
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