健康保険法
健康保険法 全国健康保険協会 第13問 / 全16問
📖 健康保険法 第7条の18 / 健康保険法施行規則 第2条の4
全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9 人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3 分の2 以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3 分の1 以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
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