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📖 健康保険法 第7の30条 健康保険法 全国健康保険協会 第14問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 全国健康保険協会 第14問 / 全16問 📖 健康保険法 第7条の30
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
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