健康保険法
健康保険法 健康保険組合 第7問 / 全14問
📖 健康保険法 第29条 / 健康保険法 第7条の38 / 健康保険法施行令 第24条
健康保険組合は、毎年度終了後6 か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならず、当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
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