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📖 健康保険法 第18条 健康保険法 健康保険組合 第8問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 健康保険組合 第8問 / 全14問 📖 健康保険法 第18条 / 健康保険法施行令 第7条
健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度2回通常組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
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