健康保険法
健康保険法 健康保険組合 第10問 / 全14問
📖 健康保険法 第30条 / 健康保険法施行令 第22条 / 健康保険法施行規則 第11条
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る。)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る。)をしようとするときは、この限りではない。
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