健康保険法
健康保険法 健康保険組合 第11問 / 全14問
📖 健康保険法 第18条 / 健康保険法施行令 第7条
健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3 分の2 以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から30 日以内に組合会を招集しなければならない。
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