健康保険法
健康保険法 健康保険組合 第12問 / 全14問
📖 健康保険法 第21条
健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1 人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。
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