健康保険法
健康保険法 健康保険組合 第13問 / 全14問
📖 健康保険法 第30条 / 健康保険法施行令 第18条
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
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