健康保険法
健康保険法 健康保険組合 第14問 / 全14問
📖 健康保険法 第16条 / 健康保険法 第30条 / 健康保険法施行令 第22条 / 健康保険法施行規則 第11条
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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