健康保険法
健康保険法 健康保険組合2 第3問 / 全9問
📖 健康保険法 第26条
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
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