健康保険法
健康保険法 健康保険組合2 第4問 / 全9問
📖 健康保険法 第24条
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4 分の3 以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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