健康保険法
健康保険法 健康保険組合2 第6問 / 全9問
📖 健康保険法 第25条
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2 分の1 以上の同意も得なければならない。
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