健康保険法
健康保険法 健康保険組合2 第7問 / 全9問
📖 健康保険法 第28条 / 健康保険法施行令 第30条
健康保険法第28 条第1 項に規定する健康保険組合による健全化計画は、同項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3 か年間の計画となり、事業及び財産の現状、財政の健全化の目標、その目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額に関して記載しなければならない。
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