🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 健康保険法 第28条 健康保険法 健康保険組合2 第8問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 健康保険組合2 第8問 / 全9問 📖 健康保険法 第28条 / 健康保険法 第29条
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔