健康保険法
健康保険法 健康保険組合2 第9問 / 全9問
📖 健康保険法 第28条 / 健康保険法 第29条
健康保険法第28 条第2 項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
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