健康保険法
健康保険法 被保険者 第1問 / 全10問
📖 健康保険法 附則第46条
被保険者の総数が常時50 人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2 分の1 以上と事業主の合意)がなされた場合、1 週間の所定労働時間が20 時間以上であること、月額賃金が8.8 万円以上であること、2 か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。<一部改正>
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