健康保険法
健康保険法 被保険者 第2問 / 全10問
📖 健康保険法 附則第46条
健康保険法に定める特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、労働組合がない場合であっても、当該事業主の1 又は2 以上の適用事業所に使用される2 分の1 以上同意対象者の過半数を代表する者の同意又は2 分の1 以上同意対象者の2 分の1 以上の同意を得ることによって、保険者等に当該事業主の1 又は2 以上の適用事業所に使用される特定4 分の3 未満短時間労働者について一般の被保険者とは異なる短時間被保険者の資格取得の申出をすることができる。
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