健康保険法
健康保険法 被保険者 第3問 / 全10問
📖 健康保険法 第3条
適用業種である事業の事業所であって、常時5 人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は含まれる。
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