健康保険法
健康保険法 被保険者 第4問 / 全10問
📖 健康保険法 第3条 / 健康保険法施行令 第1条
令和4 年10 月1 日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5 人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。
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