健康保険法
健康保険法 被保険者2 第1問 / 全9問
📖 健康保険法 第3条
被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においてはの専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。
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