健康保険法
健康保険法 被保険者2 第2問 / 全9問
📖 健康保険法 第3条
実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず、偽って被保険者の資格を取得した者が、保険給付を受けたときには、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとされている。
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