健康保険法
健康保険法 被保険者3 第3問 / 全16問
📖 健康保険法 第36条
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る雇用契約の終了後、1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1 か月を経過した日のいずれか遅い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5 日以内に事業主は被保険者資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではない。
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