健康保険法
健康保険法 被保険者3 第5問 / 全16問
📖 健康保険法 第36条
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業に係る1 つの雇用契約の終了後、1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1 か月以上のものに限る。)が確実に見込まれる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
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