健康保険法
健康保険法 被保険者4 第8問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
特定適用事業所に使用される4 分の3 基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1 つである、1 週間の所定労働時間が20 時間以上であることの算定において、1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1 週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1 週間の所定労働時間として算定することとされている。<一部改題>
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